【基礎知識】税理士・会計士の先生と話す前に知っておこう『インボイス制度』

みなさま、こんにちは!SNS担当タナカです👩
2023年10月から導入予定の『インボイス制度』2023年3月までに申請となっていますが
一体インボイス制度とはなんなのか。

…分かります。ただ、国が導入すると言うのだから理解しなければいけない!!!!

具体的方法や選択は各業種によって変わってきますので、
今回のブログでは“ 税理士・会計士の先生と話す前に ” さくっと把握しておくような導入のためのブログとなっています👍

最も身近な税金【消費税】のルール変更

『インボイス制度』は、消費税を消費者として支払うルールが変わるわけではなく、事業者の消費税のルールが変わるというものです😐
この『インボイス制度』、2023年の10月から導入となっていますが、2023年3月までに申請しておく必要があります。
3月まで約半年。登録する前に内容をざっくりと理解しておきましょう💁

手続きや諸々の専門的なことは専門家に任せて、今回は消費税を除いた年間売上1000万円以下の事業者〖免税事業者〗に的を絞ってお伝えしていきます🙌

インボイス制度とは何か

インボイスって請求書のこと…?
おっしゃる通り英語のインボイス(Invoice)を辞書で引くと請求書という訳がでてきます📚

「請求書だったら今でも毎月発行してるから問題ないんじゃないの?」

商売をされている方にとって請求書はなじみのある書類ですし、既に得意先とやり取りしているでしょう。

しかし今回、導入されるインボイス制度は消費税法の改正であり、消費税のルールにしたがったインボイスの発行を求めるものです。
つまりインボイスはただの請求書ではなく、適格請求書という意味になります。

インボイス制度は正式名称を適格請求書等保存方式と言い、請求書や納品書の交付や保存に関する制度です💨

簡単に言うと“国が認めた請求書でやり取りする事”

この国が認めた請求書、適格請求書を使用するにあたって登録番号を申請しなければいけないというのがまずインボイスの第一段階となります👌

消費税はどういう風に収められていたのか

事業主ではないタナカはまずこの時点で疑問を持ちました😟
当たり前のことながら、消費者は国税に収めていない。消費者はお店に払っている。

消費者が支払った消費税は、お店側がまとめて国に払っている。なるほど。
そしてお店側も何かを仕入れるとき、取引先に消費税を払っている。そうだよね。

まさにここが【インボイス制度】の鍵!

《例》
仕入れに1000円、消費者に3000円で売る。
そうすると、仕入れに100円の消費税、消費者から預かる300円の消費税
国に収めるのは差額の200円となります。

この差額分の消費税を納めなくてよかった事業者がいます。
それが消費税を除いた年間売上1000万円以下の事業者。つまり【免税事業者】です。
この税金の仕組みを利用して利益が出ている状態を“益税”といいます。

かなり嚙み砕きますが、今回国がやりたいことは、この益税をなくすことです🔥

ですが、消費税を除いた年間売上1000万円以下の事業者、つまり【免税事業者】にも複数の選択肢があります。

免税事業者の選択肢
  1. 免税事業者のまま現状を維持する
  2. 免税事業者のままで値下げに対応する
  3. 課税事業者となり適格請求書発行事業者となる

免税事業者にはこの3つの選択肢があります。
このうちどれを選択するべきか、制度開始までに考えていきましょう。

免税事業者のまま現状を維持する

インボイス制度が始まっても免税事業者のまま現状維持を続けることができます。
何も対応をしていないからといって、法律で罰則を受けることはありません🙆

そのため売上・取引先の減少というリスクを飲み込める場合は現状維持を選択することも一つの選択肢です。

また、インボイス制度が始まっても影響の受けない事業を行っている場合も免税事業者のまま現状維持を選ぶことができます。
それには下記の3つのケースが該当します。

  • 適格請求書の交付義務が免除されている場合
  • 取引相手の大半が一般消費者などの場合
  • 他に代えられない商品・サービスなどを提供している場合

※適格請求書の交付義務が免除されている場合には、下記のケースが含まれています。

出荷者等が卸売市場において行う生鮮食品等の譲渡
生産者が漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
引用:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-国税庁

これらの事業を行っている事業者は適格請求書の交付義務が免除されているため、適格請求書を交付できない免税事業者のままでも取引相手に支障を与えることはありません。

続いて、取引相手の大半が一般消費者などであり、仕入税額控除の要件となる適格請求書の交付が必要とされない場合、適格請求書の交付を求められることはないでしょう。
免税事業者は仕入税額控除を行う必要がないため、適格請求書ではない請求書のまま取引を続けられます。

最後の他に代えられない商品・サービスなどを提供している場合とは、自分が提供している商品やサービスに代替品がなく、例え取引相手が仕入税額控除を受けられないというデメリットを被ったとしても取引を続けてもらえる場合が該当します。

専門的な技術を持っていたり唯一無二の商品を販売していたりして「その事業者との取引を止めることができない」と取引相手が判断してくれる場合には現状のまま免税事業者を続けられるでしょう。

免税事業者のままで値下げに対応する

インボイス制度で免税事業者が課税事業者に比べて不利になる点は仕入税額控除に関してです。
免税事業者と取引をした課税事業者は、その取引に関して仕入税額控除を利用できません。そのため、免税事業者との取引を敬遠する課税事業者も出てくるでしょう💥

それと同時に、免税事業者に消費税分の実質値引きを要求する課税事業者も出てくると推察されます。

値引きに応じても生活に支障がでないのであれば、免税事業者のまま値引き対応をし課税事業者と取引を行う選択肢もあるでしょう🤔

またその際、制度開始当初の経過措置に着目し、経過措置に対応する分の値引きにのみ応じるという交渉の余地が残ります。

 

取引先の側では、インボイス制度導入から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日まで仕入税額相当額の50%が控除できるという経過措置です。

しかし、値下げ対応には取引相手の同意が必要になります。

免税事業者と取引を行うと、納付税額の算出のために取引相手は免税事業者に対する売上高と課税事業者に対する売上高を分けて集計を行う必要が出てきます。

つまり、課税事業者だけと取引をしている場合に比べて、経理処理が煩雑になってしまうのです。
そのため例え値引き対応をしても、課税事業者との仕事の取り合いに負けてしまう可能性があります。

課税事業者となり適格請求書発行事業者となる

課税事業者になると適格請求書発行事業者に登録できます。
その場合、取引相手は仕入税額控除を利用できるため、取引を敬遠される可能性はなくなるでしょう。

このケースのデメリットは、納税額が発生することと、納税に伴う事務処理負担が増えることです💦
今まで免税事業者は消費税の納付が免除されていたため、納付が発生するとその分手元に残るお金は減少します。
また、今まで行っていなかった消費税の納付額を算出する作業が発生します😥

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合には算出を簡略化できる簡易課税制度が利用できますので、該当者はこちらの利用を検討してみましょう。

簡易課税制度

さて、ここで前述した【簡易課税制度】とはどういうものなのか🤔

 

簡易課税では、受け取った消費税額に一定の割合(みなし仕入率)を乗じて計算します。
これにより、消費税の計算時に必要な支払に関する詳細な情報や書類の整理が軽減され、納税者の事務負担軽減が期待できます。

なお、「みなし仕入率」は、簡易課税の適用を受ける事業者の業種によって異なります。みなし仕入率は以下のとおりです。

原則課税と簡易課税のどちらが得になるかは、当期の費用や支出の発生状況により異なりますので慎重に判断しましょう👍